製作するものが治療用装具または仮義肢(初めて作る義手・義足)の場合
医師により必要と認められた場合、治療用装具または仮義肢は医療保険制度が適用になります。
義肢・装具の代金は、いったん製作所へ全額お支払いいただくことになりますが、その後、各窓口にて申請手続きをしていただくことで、その保険の給付割合にしたがい代金が還付されます。
一部還付の対象にならない義肢・装具もございますので、詳しくはお問い合わせください。
・証明書→病院発行のもの
・領収書→弊社発行のもの
負担率 | 手続きを行う場所 | 用意する書類 | |
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国保 | 30% | 役所の国民健康保険課 | ・証明書 ・領収書 ・保険証 ・口座番号の控え ・印鑑(三文判) |
前期高齢者医療 (70歳~74歳) |
10~30% | 国保 → 国民健康保険課へ 共済、健保 → 共済、健保へ 社保 → 社会保険へ |
・証明書 ・領収書 ・後期高齢者医療被保険者証 ・口座番号の控え ・印鑑(三文判) |
後期(長寿) 高齢者医療 (75歳以上) |
10~30% | 役所の保険年金課 | ・証明書 ・領収書 ・後期高齢者医療被保険者証 ・口座番号の控え ・印鑑(三文判) |
全国健康保険協会 共済保険組合 |
30% | 勤務先で手続きを依頼 | ・証明書 ・領収書 |
労災 | 0% | 勤務先で労災の手続きを依頼 | 労働災害 → 領収書 労災7号用紙 (1) 通勤災害 → 領収書 労災16号用紙 (5)-1 |
生保 | 0% | 役所(生活保護課) | 役所の担当者に治療材料券を用意してもらう |
交通事故 | 0% | 当社(香取義肢)が 直接保険会社に請求 |
保険会社名、所在地、連絡先、担当者氏名と 患者様の電話番号を当社(香取義肢)に伝える |
※生保・交通事故、以外は一時立替になります。
※労災が原因の仮義肢の場合は立替払いの必要はありません。
製作するものが更生用装具または本義肢(2本目以降に作る義手・義足)の場合
(身体障害者手帳をお持ちである事が必要です。)
① 装着者さまご本人がお住まいの地域の福祉事務所に申請する。
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② 義肢製作会社に見積書の作成を依頼し、 見積書を福祉事務所に提出する。
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福祉事務所より更生相談所に判定依頼(書類判定)が行われる。
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③ 医学的判定を受けるため(a)更生相談所に来所予約をし、判定を受ける。または(b)福祉事務所で所定の意見書を入手し、医師の診察を受け、指定医の証明した意見書を福祉事務所に提出する。
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更生相談所は、判定依頼に基づき福祉事務所に判定書を交付する。
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④ 更生相談所から本人宛に補装具費支給決定通知書、 補装具費支給券が発行される。
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⑤ 製作会社に支給券を提示して契約し、 義肢・装具の製作または修理を行う。
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⑥ 義肢・装具の完成後、指定日に更生相談所に行き適合判定を受ける。 (福祉事務所によって、手続きを省略しているところもある。)
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⑦ (a)償還払いの場合:義肢装具会社へ製作費を支払い、義肢・装具と領収書を受領する。(b)代理受領の場合:自己負担額を義肢装具会社へ支払い、義肢・装具と領収書を受領する。代理受領の委任状に記名押印する。
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⑧ (a)償還払いの場合:市町村へ領収書を提出し、費用を請求することで、後日市町村より費用が支払われる。(事故自己負担分は除く)(b)代理受領の場合:義肢装具会社が市町村に残りの費用を請求し、義肢装具会社に支払われる。